お持ちいただきたいもの
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建築士法第8条の2第2号の届出-埼玉県用-
二級・木造建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合。
精神機能の障害の届出 -埼玉県用-
二級・木造建築士が精神の機能の障害により、二級・木造建築士の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に以下の書類をご提出ください。
本籍の記載のある住民票の写し原本(原本3ヶ月以内のもの1通)
上記
申請の場合は不要です。
上記
取消手数料 0円
印鑑(認印可)
訂正印を押す場合がございます。
医師の診断書(上記
申請のみ)
発行から3ヶ月以内のも の。(住民票不可)病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み、その他必要となる所見を記載したもの。